労災保険と療養の給付
労災保険にも様々な給付の種類がありますが、その中でも最も給付される頻度が高い種類といえば、療養給付です。
療養給付と言いましても、大きく分けてさらに2つに分けられます。
まずは「療養の給付」です。
これは何かというと、仕事中に怪我や病気になってしまったり、あるいは通勤や退勤中に怪我になってしまったという場合、労災病院や指定医療機関で治療を受けた場合、その治療費が給付されると言うものです。
一方「療養の費用の給付」と言うのもあり、これは同じく仕事中に怪我や病気になってしまったり、あるいは通勤や退勤中に怪我や病気になってしまったと言う場合、労災病院や指定医療機関以外の医療機関で治療を受けた場合、その治療費が支給されると言うものです。
この2つの違いは何かといえば、どこの病院で治療を受けるかと言うこと。
理想を言えば、労災病院や指定医療機関で治療を受けたほうが労災保険としても被保険者としてもありがたいものです。
こういった病院で治療を受ける場合、治療費を支払わなくてもいいからです。
一方で、労災病院や指定医療機関以外の病院で治療を受けると、一旦治療費を立て替えなければなりません。
また、労災病院や指定医療機関で治療を受ける場合にも注意をしなければならないことがあります。
それは、「労災」あることをしっかりと申告することです。
そうしないと、普通の怪我だと言うことになってしまい、労災保険の対象にもかかわらず一旦治療費を立て替えなければならないからです。