労災保険から支給される給付の内容
労災保険から受けられる補償給付は治療費、休業中の賃金補償、後遺症など障がいが残った場合の一時金や年金です。介護が必要なほど重い障害が残った場合には介護費用も支給されます。本人が死亡してしまった際には遺族年金、さらに葬式を執り行った人(家族以外でも)には葬式代が支給されます。
労災保険による給付は損害額の6割に限定されるのですが、治療費に関しては100%の額が支給されることになっています。さしあたってまず必要になるのは治療費であり、仕事を休まざるをえない労働者に一部でも負担を求めるのは過酷なためこのような措置がとられています。
労災によるけがなどで入院治療が必要な場合には、労災保険から休業補償が行われます。休業4日めから賃金の6割が1年半の期間にかけて支給されます。それ以降も治療が必要な場合には年金でカバーされることになっています。また、労災から3日分の補償は労災保険からは行われませんが、企業が支払うことになっています。これは労災を起こしてしまった企業の責任による負担です。
治療が終わった後に障害が残ってしまった時には、その重さに応じた一時金や年金を受け取ることができます。重度の障害が残った場合、厚生年金などからも障害年金の支給がありますが、二重取りにならないように労災保険からの支給額が減額されるようになっています。介護が必要になったときには、別途介護費用も支給されます。
これらの支給は労災保険から支払われるものなので、労災に遭ったときに勤めていた会社を退社したあとも給付を受け続けることができます。会社を辞めてしまうと給付を受けられなくなるということはないので、その点は心配無用です。